朝日放送事件(不当労働行為)

(平成7年2月28日最高裁)

事件番号  平成5(行ツ)17

 

この裁判では、テレビの放送事業等を営む会社に、

番組制作を行う下請け会社から派遣される従業員が

労働組合法7条の「使用者」に該当するかどうかについて、

裁判所が見解を示しました。

 

最高裁判所の見解

労働組合法7条にいう「使用者」の意義について検討するに、

一般に使用者とは労働契約上の雇用主をいうものであるが、

同条が団結権の侵害に当たる一定の行為を不当労働行為として

排除、是正として正常な労使関係を回復することを

目的としていることにかんがみると、

雇用主以外の事業主であっても、

雇用主から労働者の派遣を受けて自己の業務に従事させ、

その労働者の基本的な労働条件当について、

雇用主と部分的とはいえ同視できる程度に現実的かつ

具体的に支配、決定することができる地位にある場合には、

その限りにおいて、右事業主は同条の

「使用者」に当たるものと解するのが相当である。

これを本件についてみるに、請負三社は、被上告人とは別個独立の事業主体として、

テレビの番組制作の業務につき被上告人との間の請負契約に基づき、

その雇用する従業員を被上告人の下に派遣して

その業務に従事させていたものであり、もとより、

被上告人は右従業員に対する関係で労働契約上の雇用主に当たるものではない。

 

しかしながら、前記の事実関係によれば、被上告人は、請負三社から

派遣される従業員が従事すべき業務の全般につき、

編成日程表、台本及び制作進行表の作成を通じて、

作業日時、作業時間、作業場所、作業内容等その細部に至るまで

自ら決定していたこと、請負三社は、単に、

ほぼ固定している一定の従業員のうちのだれを

どの番組制作業務に従事させるかを決定していたにすぎないものであること、

被上告人の下に派遣される請負三社の従業員は、

このようにして決定されたことに従い、

被上告人から支給ないし貸与される器材等を使用し、

被上告人の作業秩序に組み込まれて被上告人の従業員と共に

番組制作業務に従事していたこと、請負三社の従業員の作業の進行は、

作業時間帯の変更、作業時間の延長、休憩等の点についても、

すべて被上告人の従業員であるディレクターの

指揮監督下に置かれていたことが明らかである。

 

これらの事実を総合すれば、被上告人は、実質的にみて、

請負三社から派遣される従業員の勤務時間の割り振り、

労務提供の態様、作業環境等を決定していたのであり、

右従業員の基本的な労働条件等について、

雇用主である請負三社と部分的とはいえ同視できる程度に

現実的かつ具体的に支配、決定することが

できる地位にあったものというべきであるから、

その限りにおいて、労働組合法7条にいう

「使用者」に当たるものと解するのが相当である。

 

全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

 

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