沼津交通事件(年次有給休暇の取得と不利益変更)
平成5年6月25日最高裁
事件番号 平成4(オ)1078
タクシー会社のY社では、昭和40年頃から、
乗務員の出勤率を高めるため、
月ごとの勤務予定表どおり出勤した者に対して、
報奨として皆勤手当を支給していました。
Y社は、社内のA組合との間で締結された
昭和63年度及び平成元年度の労働協約において、
勤務予定表に定められた労働日数及び労働時間を勤務した乗務員に対し、
昭和63年度は1か月3,100円、
平成元年度は1か月4,100円の皆勤手当を支給するものの、
欠勤の場合は、欠勤1日のときは昭和63年度は1か月1,550円、
平成元年度は1か月2,050円を皆勤手当から控除し、
欠勤が2日以上のときは、皆勤手当を支給しないこととしました。
この「欠勤」には、
年休を含むものとして運用されましたが、
労働基準監督署の指導があり、
A組合との交渉で、年休を欠勤扱いとしないこととし、
他方、これまでの減額、不支給分については
組合としては請求しないこととしました。
A組合としては過去の減額、
不支給分を請求しないこととしたわけですが、
Y社の乗務員で、A組合の組合員でもあるXは、
この方針に反して、Y社に対して、過去の不支給分の皆勤手当の
支払いを求めて提訴しました。
一審はXの請求を認容、二審はXの請求を棄却し、
Xが上告しました。
最高裁判所の見解
労働基準法136条が、
使用者は年次有給休暇を取得した労働者に対して
賃金の減額その他不利益な取扱いをしないようにしなければならないと
規定していることからすれば、使用者が、
従業員の出勤率の低下を防止する等の観点から、
年次有給休暇の取得を何らかの
経済的不利益と結び付ける措置を採ることは、
その経営上の合理性を是認できる場合であっても、
できるだけ避けるべきであることはいうまでもないが、
右の規定は、それ自体としては、使用者の努力義務を定めたものであって、
労働者の年次有給休暇の取得を理由とする不利益取扱いの私法上の効果を
否定するまでの効力を有するものとは解されない。
また、右のような措置は、
年次有給休暇を保障した労働基準法39条の精神に
沿わない面を有することは否定できないものではあるが、
その効力については、その趣旨、目的、
労働者が失う経済的利益の程度、年次有給休暇の取得に対する
事実上の抑止力の強弱等諸般の事情を総合して、
年次有給休暇を取得する権利の行使を抑制し、
ひいては同法が労働者に右権利を保障した趣旨を
実質的に失わせるものと認められるものでない限り、
公序に反して無効となるとすることは
できないと解するのが相当である。
被上告会社における
年次有給休暇の取得を理由に皆勤手当を控除する措置は、
望ましいものではないとしても、
労働者の年次有給休暇取得の権利の行使を抑制し、
ひいては同法が労働者に右権利を保障した趣旨を
実質的に失わせるものとまでは認められないから、
公序に反する無効なものとまではいえないというべきである。
・行政書士受験生にオススメのAmazon Kindle Unlimitedで読める本
スポンサードリンク
関連記事