関西電力事件(職場でのプライバシーの侵害)

(平成7年9月5日)

 

A会社の従業員Xら4人は、甲労働組合の組合員でありましたが、

労使協調路線をとる組合の中で、

Xらは組合内少数派として、独自の活動を展開し、

A会社はXらを「不健全分子」として、

その動向を警戒していました。

 

A会社はXらの行動を尾行、監視、

警察と情報交換をし、私生活の情報の入手し、

Xらにかかってきた電話を調査、

ロッカー内の私物を密かに写真撮影、

他の職員との接触・交際を排除させるなどをして孤立化を図りました。

 

A会社の内部資料を入手したXらは、

これらの対策を知るに至り、

思想信条の自由、名誉、人格が侵害されたとして、

不法行為に基づく慰謝料と謝罪文の掲示と社内報への掲載を求めて

訴えを提起しました。

 

最高裁判所の見解

A会社は、Xらにおいて現実には企業秩序を破壊し

混乱させるなどのおそれがあるとは認められないにもかかわらず、

Xらが某政党員又はその同調者であることのみを理由とし、

その職制等を通じて、職場の内外でXらを

継続的に監視する態勢を採った上、被上告人らが極左分子であるとか、

A会社の経営方針に非協力的な者であるなどと

その思想を非難して、Xらとの接触、

交際をしないよう他の従業員に働き掛け、

種々の方法を用いてXらを職場で孤立させるなどしたというのであり、

更にその過程の中で、X1及び同X2については、

退社後同人らを尾行したりし、

特にX2については、ロッカーを無断で開けて

私物である「民青手帳」を写真に撮影したりしたというのである。

 

そうであれば、これらの行為は、

Xらの職場における自由な人間関係を形成する

自由を不当に侵害するとともに、その名誉を毀損するものであり、

また、X2らに対する行為はそのプライバシーを侵害するものでもあって、

同人らの人格的利益を侵害するものというべく

これら一連の行為がA会社の社としての方針に基づいて

行われたというのであるから、それらは、それぞれA会社のXらに

対する不法行為を構成するものといわざるを得ない。

 

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