阪急トラベルサポート事件(みなし労働時間制)

(平成26年1月24日最高裁)事件番号  平成24(受)1475

 

A社が企画する海外ツアーごとに、

Xは、派遣会社Yとツアーの実施期間のみ雇用契約を結び、

A社に派遣されて、添乗業務を行っていました。

 

添乗業務は、A社がマニュアルによって具体的な業務を指示し、

ツアーの実施中は、添乗員は常に携帯電話の電源を入れ、

旅行日程の変更が必要となる場合は、A社の指示を受け、

ツアー終了後は、添乗日報によって、業務の遂行の状況等の

詳細かつ正確な報告が求められていました。

 

Y社は、ツアーの添乗員の仕事は労働時間の算定ができない業務として、

「事業場外みなし労働時間制」を適用し、

残業代はあらかじめ定めた1日3時間分のみを支給していました。

 

Xは、添乗員の仕事は

「事業場外みなし労働時間制」に該当しないとして、

時間外や休日の割増賃金の未払い金があるとして、

その支払いを求めて、訴えを提起しました。

 

最高裁判所の見解

本件添乗業務は、旅行日程がその日時や目的地等を

明らかにして定められることによって、

業務の内容があらかじめ具体的に確定されており、

添乗員が自ら決定できる事項の範囲及び

その決定に係る選択の幅は限られているものということができる。

 

本件添乗業務について、Y社は、添乗員との間で、

あらかじめ定められた旅行日程に沿った旅程の管理等の業務を

行うべきことを具体的に指示した上で、予定された旅行日程に途中で

相応の変更を要する事態が生じた場合には

その時点で個別の指示をするものとされ、

旅行日程の終了後は内容の正確性を確認し得る

添乗日報によって業務の遂行の状況等につき

詳細な報告を受けるものとされているということができる。

 

以上のような業務の性質、内容やその遂行の態様、状況等、

Y社とXとの間の業務に関する指示及び報告の方法、

内容やその実施の態様,状況等に鑑みると、

本件添乗業務については、

これに従事する添乗員の勤務の状況を

具体的に把握することが困難であったとは認め難く、

労働基準法38条の2第1項にいう「労働時間を算定し難いとき」

に当たるとはいえないと解するのが相当である。

 

全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

 

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