ロッキード事件丸紅ルート

(平成7年2月22日最高裁)

事件番号  昭和62(あ)1351

 

総合商社丸紅の社長のAが、

航空機製造会社ロッキード社の意向を受けて

内閣総理大臣甲にロッキード社製の旅客機の購入を

全日空に勧奨するように依頼し、同機購入後に報酬として

現金5億円を授受した疑惑について、

Aと甲が贈収賄等の罪で起訴されました。

 

贈収賄が成立するには、

職務権限に関する金銭の授受である事が必要ですが、

特定の旅客機をを購入するよう航空会社に勧奨することが

運輸大臣の職務権限に属することを前提として、

明示の閣議決定がない場合にも、

そのように勧奨するよう運輸大臣に働きかけることが、

内閣総理大臣の職務権限に属するかどうかが争点となりました。

 

最高裁判所の見解

内閣総理大臣は、憲法上、行政権を

行使する内閣の首長として(66条)、

国務大臣の任免権(68条)、

内閣を代表して行政各部を指揮監督する職務権限(72条)を有するなど、

内閣を統率し、行政各部を統轄調整する地位にあるものである。

 

そして、内閣法は、閣議は

内閣総理大臣が主宰するものと定め(4条)、

内閣総理大臣は、閣議にかけて決定した方針に

基づいて行政各部を指揮監督し(6条)、

行政各部の処分又は命令を中止させることができるものとしている(8条)。

 

このように、内閣総理大臣が行政各部に対し

指揮監督権を行使するためには、

閣議にかけて決定した方針が存在することを要するが、

閣議にかけて決定した方針が存在しない場合においても、

内閣総理大臣の右のような地位及び権限に照らすと、

流動的で多様な行政需要に遅滞なく対応するため、

内閣総理大臣は、少なくとも、

内閣の明示の意思に反しない限り、

行政各部に対し、随時、その所掌事務について

一定の方向で処理するよう指導、助言等の指示を与える権限を

有するものと解するのが相当である。

 

全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

 

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