下級裁判所の違憲審査権
(昭和25年2月1日最高裁)
事件番号 昭和23(れ)141
下級裁判所が、違憲審査権を有するか否かについて、
最高裁判所が見解を示しました。
最高裁判所の見解
憲法は国の最高法規である。
裁判官が、具体的訴訟事件に法令を適用して裁判するに当り、
その法令が憲法に適合するか否かを判断することは、
憲法によって裁判官に課せられた職務と職権であって、
このことは最高裁判所の裁判官であると、
下級裁判所の裁判官であるとを問わない。
憲法81条は、最高裁判所が違憲審査権を有する
終審裁判所であることを明らかにした規定であって、
下級裁判所が違憲審査権を有することを
否定する趣旨をもっているものではない。
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