下級裁判所の違憲審査権

(昭和25年2月1日最高裁)

事件番号  昭和23(れ)141

 

下級裁判所が、違憲審査権を有するか否かについて、

最高裁判所が見解を示しました。

 

最高裁判所の見解

憲法は国の最高法規である。

 

裁判官が、具体的訴訟事件に法令を適用して裁判するに当り、

その法令が憲法に適合するか否かを判断することは、

憲法によって裁判官に課せられた職務と職権であって、

このことは最高裁判所の裁判官であると、

下級裁判所の裁判官であるとを問わない

 

憲法81条は、最高裁判所が違憲審査権を有する

終審裁判所であることを明らかにした規定であって、

下級裁判所が違憲審査権を有することを

否定する趣旨をもっているものではない。

 

全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

 

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