不正確な記録に基づく換地予定地指定処分

(昭和32年12月25日最高裁判所)

事件番号  昭和29(オ)752

 

1952年4月17日、鳥取市で大火事があり、

同年5月28日、鳥取県知事は、

鳥取都市計画事業鳥取火災復興土地区画整理設計書及び

施工規程を認可し、

施行規定3条は、従前の土地各筆の地積を

火災発生日の土地台帳地積によるとしました。

 

土地区画整理施行区域内に土地を所有していた

Xらは換地予定地指定処分を受けたのに対し、

 

自己の所有する土地について、

土地台帳地積より実績地積の方が広く、

土地台帳と実測の差異分を

何らの補償もなく取り上げることになるのは

施行規定3条は憲法29条に違反し、

無効であると主張しました。

 

最高裁判所は、本換地処分においては、

台帳と実測との間に差積があるときは、

実際の土地の価値に相当する代償が

交付されるべきであることは、

都市計画法で準用する耕地整理法及び

本件施行規程の趣旨とするところであるので、

台帳と実測との差異分の土地が

無償で取り上げられることにはならないから、

違憲ではないとしました。

 

全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

 

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