予防接種ワクチン禍事件

(昭和59年5月18日東京地裁)

 

予防接種法(昭和51年法第69号による改正前の法律)

によって実施され、

あるいは国の行政指導に基づき地方公共団体が

接種を勧奨した各種予防接種を実施し、

 

1種類または2種類の接種を受け、その結果、

右予防接種ワクチンの副作用により、疾病にかかり、

障害の状態となり、または死亡するに至った

本件各被害児とその両親らが原告(原告数は、

被害児62名中訴提起前の死亡被害児を除く36名、

その両親らの家族124名、合計160名)となり、

当時厚生省が行っていた防疫行政につき、

民法上の債務不履行責任、国家賠償法上の責任または

憲法上の損失補償責任を追及するとして、国を被告として、

昭和47年3月から6次にわたって損害賠償請求を提起しました。

 

東京地裁の見解

東京地裁は、二名の事故については

担当医師等の過失を認め、

国家賠償法1条1項による賠償責任を認めましたが、

その他の被害児については、

国家賠償責任も債務不履行責任も認めませんでした。

 

損失補償については請求の判断

一般社会を伝染病から集団的に

防衛するためになされた予防接種により、

その生命、身体について

特別の犠牲を強いられた各被害児及び

その両親に対し、右犠牲による損失を、

これら個人の者のみの負担に帰せしめてしまうことは、

生命・自由・幸福追求権を規定する憲法13条、

法の下の平等と差別の禁止を規定する同14条1項、

更には、国民の生存権を保障する旨を規定する

同25条のそれらの法の精神に反するということができ、

そのような事態を等閑視することは到底許されるものではなく、

かかる損失は、本件各被害児らの特別犠牲によって、

一方では利益を受けている国民全体、即ちそれを代表する被告国が

負担すべきものと解するのが相当。

 

憲法29条3項は

「私有財産は、正当な補償の下に、

これを公共のために用いることができる。」

と規定しており、公共のためにする財産権の制限が、

社会生活上一般に受忍すべきものとされる限度を超え、

特定の個人に対し、

特別の財産上の犠牲を強いるものである場合には、

これについて損失補償を認めた規定がなくても、

直接憲法29条3項を根拠として補償請求をすることができる

 

そして憲法13条後段、25条1項の規定の趣旨に照らせば、

財産上特別の犠牲が課せられた場合と生命、

身体に対し特別の犠牲が課せられた場合とで、

後者の方を不利に扱うことが許されるとする合理的理由は全くない。

従って、生命、身体に対して

特別の犠牲が課せられた場合においても、

右憲法29条3項を類進適用し、

かかる犠牲を強いられた者は、

直接憲法29条3項に基づき、被告国に対し

正当な補償を請求することができると

解するのが相当である。

 

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