住居の不可侵と行政調査権
(昭和30年4月27日最高裁)
焼酎等の密造の幇助をしたXは、国犯法3条1項による収税官吏の
差押えに基づく顚末書により原審が事実を認定したのに対して、
裁判官の令状なく差押えることを認める同項は
憲法35条に違反すると主張しました。
最高裁判所の見解
憲法35条は同法33条の場合を除外して住居、書類及び所持品につき侵入、
捜索及び押収を受けることのない権利を保障している。
この法意は同法33条による
不逮捕の保障の存しない場合においては
捜索押収等を受けることのない権利も
亦保障されないことを明らかにしたものなのである。
然るに右33条は現行犯の場合にあっては
同条所定の令状なくして逮捕されてもいわゆる不逮捕の保障には
係りなきことを規定しているのであるから、
同35条の保障も亦現行犯の場合には及ばないものといわざるを得ない。
それ故少くとも現行犯の場合に関する限り、
法律が司法官憲によらず
また司法官憲の発した令状によらず
その犯行の現場において捜索、
押収等をなし得べきことを規定したからとて、
立法政策上の当否の問題に過ぎないのであり、
憲法35条違反の問題を生ずる余地は存しない。
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