全逓東京中郵事件
(昭和41年10月26日最高裁)
事件番号 昭和39(あ)296
全逓信労働組合の執行委員のXらは、
東京中央郵便局に勤務し郵便物を取扱中の従業員等に
職場大会に参加するよう説得し、
所属上司の許可なく当該職場から離脱させて
郵便物の取扱いをさせないようにしようと企て、
38名をその職場を離脱させました。
郵便物の取扱をしなかった38名については
郵便法79条第1項前段の
「郵便の業務に従事する者が
ことさらに郵便の取扱をしない」罪を構成し、
Xらは、これを教唆したことにより、
刑法第65条第1項第61条第1項により、
右郵便物不取扱罪の教唆犯として起訴されました。
Xらの行為は、公務員の正当な争議行為として、
刑事免責が認められるのか注目されました。
一審は、Xらを無罪とし、二審はこれを破棄し、
Xらが上告しました。
最高裁判所の見解
労働基本権は、たんに私企業の労働者だけに
ついて保障されるのではなく、公共企業体の職員はもとよりのこと、
国家公務員や地方公務員も、
憲法28条にいう勤労者にほかならない以上、
原則的には、その保障を受けるべきものと解される。
労働基本権の制限は、労働基本権を尊重確保する必要と
国民生活全体の利益を維持増進する必要とを比較衡量して、
両者が適正な均衡を保つことを目途として決定すべきであるが、
労働基本権が勤労者の生存権に直結し、
それを保障するための重要な手段である点を考慮すれば、
その制限は、合理性の認められる
必要最小限度のものにとどめなければならない。
労働基本権の制限は、
勤労者の提供する職務または業務の性質が
公共性の強いものであり、したがってその職務または業務の停廃が
国民生活全体の利益を害し、
国民生活に重大な障害をもたらすおそれのあるものについて、
これを避けるために必要やむを得ない場合に
ついて考慮されるべきである。
公労法17条1項の規定が憲法28条の保障する争議権だが、
右の規定が憲法の右の法条に違反するものでないことは、
すでに当裁判所の判例とするところである。
公労法17条1項に違反して争議行為をした者に対する
刑事制裁について見るに、
現行の公労法は特別の罰則を設けておらず、
公労法3条で、刑事免責に関する労組法1条2項の適用を規定している。
争議行為が労組法1条1項の目的を
達成するためのものであり、かつ、
暴力の行使その他の不当性を伴わない場合には、
刑事制裁の対象とはならないと解するのが相当である。
本件Xらの行為が「正当なもの」かどうか判断する必要があるとして、
破棄差戻としました。
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