戸別訪問の禁止の訴訟

(昭和56年7月21日最高裁判所)

事件番号  昭和55(あ)1472

 

市議会議員選挙の立候補者が、立候補届出前に

同選挙人の家を戸々に訪問し、

自己への投票を依頼した件について、

公職選挙法の規定に違反するとして起訴されました。

 

選挙における戸別訪問の禁止は、

憲法で保障された表現の自由に違反するのではないかとして、

この裁判以前でも裁判で争いになったことが何度かありますが、

公職選挙法129条、239条1号、138条、239条3号の

各規定の違憲をいう点については、

右各規定が憲法前文、15条、21条、14条に違反しないことは、

当裁判所の判例(昭和43年(あ)第2265号

同44年4月23日大法廷判決・刑集23巻4号235頁)

の趣旨に徴し明らかであり、この判断は、

その後も維持されており、いわば確定した判例となっているとして、

本判決でもそれを維持しました。

 

全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

 

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