公職選挙法13条2項,別表第2の規定の合憲性

(平成27年11月19日最高裁)

事件番号  平成27(行ツ)254

 

この裁判では、

 衆議院比例代表選出議員の選挙区及び各選挙区において

選挙すべき議員の数を定める公職選挙法13条2項,

別表第2の規定の合憲性について

裁判所が見解を示しました。

 

最高裁判所の見解

本件定数配分規定の下における

本件選挙当時の比例代表選出議員の選挙区間における

議員1人当たりの人口の較差の状況等を勘案すれば,

本件選挙当時,本件定数配分規定に基づく

定数の配分が国会の合理的裁量の限界を超えるものとはいえず,

本件定数配分規定が所論の憲法の各規定に

違反していたものとはいえないことは,

最高裁平成11年(行ツ)第7号同年11月10日大法廷判決・

民集53巻8号1441頁の趣旨に徴して明らかである。

 

また,論旨は,比例代表選出議員の

各選挙区の定数と当該選挙区に含まれる

小選挙区選出議員の選挙区の定数の合計数により比較をすると,

人口の多い選挙区の定数が人口の少ない選挙区の定数より

少ないいわゆる逆転現象が生じている,

公職選挙法86条の2及び95条の2所定の重複立候補制が

投票価値の平等を損なうものであるなどとして,

公職選挙法13条1項,2項,別表第1及び別表第2の各規定が

憲法14条1項等に違反する旨をいう。

 

しかしながら,上記の比較に合理性があるとはいえず,

比例代表選挙の無効を求める訴訟において小選挙区選挙の仕組みの

憲法適合性を問題とすることはできないことや,

公職選挙法86条の2及び95条の2の各規定並びに

これらの規定を前提とした本件定数配分規定が

所論の憲法の各規定に違反するものでないことは,

最高裁平成11年(行ツ)第8号同年11月10日大法廷判決・

民集53巻8号1577頁の判示するところであるか,

又はその趣旨に徴して明らかなところである。

 

・全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

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