公職選挙法15条8項、憲法14条1項違反
(平成28年10月18日最高裁)
事件番号 平成28(行ツ)115
この裁判では、
公職選挙法15条8項、憲法14条1項違反について
裁判所が見解を示しました。
最高裁判所の見解
本件選挙当時においては,選挙区間の人口の最大較差は
1対2.51であり,いわゆる逆転現象は4通りであるが,
その定数差はいずれも1人であったというのである。
そして,本件選挙当時における人口比定数による
選挙区間の人口の最大較差,すなわち,
公職選挙法15条8項本文に従って定数を配分した場合の
選挙区間の人口の最大較差は,1対2.60となるはずのところ,
本件定数配分規定の下では,選挙区間の人口の最大較差が上記のとおり
1対2.51と人口比定数による選挙区間の人口の最大較差を下回っている。
そうすると,公職選挙法が定める前記のような
都道府県議会の議員の選挙制度の下においては,
本件選挙当時における投票価値の不平等は,
千葉県議会において地域間の均衡を図るために
通常考慮し得る諸般の要素をしんしゃくしてもなお,
一般的に合理性を有するものとは考えられない程度に達していたものとはいえず,
また,本件定数配分規定においては,
各地方公共団体の実情等に応じた当該地域に
特有の事情を考慮し,選挙制度の安定性の要請をも勘案しつつ,
同法15条8項ただし書を適用して各選挙区に対する
定数の配分が定められたものと解されること,
本件選挙当時において,選挙区間の人口の最大較差は,
人口比定数による選挙区間の人口の最大較差をも
下回っていること等に照らせば,平成24年条例改正の当時において,
同項ただし書にいう特別の事情があるとの評価が
それ自体として合理性を欠いていたとも,
本件選挙当時において上記の特別の事情があるとの評価の合理性を
基礎付ける事情が失われたともいい難いから,
本件選挙の施行前に本件定数配分規定を改正しなかったことが
同議会の合理的裁量の限界を超えるものということはできない。
イ したがって,本件選挙当時における本件定数配分規定は,
公職選挙法15条8項に違反していたものとはいえず,
適法というべきである。
所論は,さらに,本件定数配分規定が投票価値の不均衡において
憲法14条1項に違反する旨をいう。
しかしながら,原審の適法に確定した事実関係等の下において,
本件選挙当時,本件条例による各選挙区に対する定数の配分が
千葉県議会の合理的裁量の限界を超えるものとはいえないことは,
前記3(2)において説示したとおりであり,
本件定数配分規定が憲法14条1項の規定に
違反していたものとはいえないことは,
当裁判所大法廷判決(最高裁昭和54年(行ツ)第65号
同58年4月27日大法廷判決・民集37巻3号345頁,
最高裁平成3年(行ツ)第111号同5年1月20日
大法廷判決・民集47巻1号67頁,
最高裁平成11年(行ツ)第7号同年11月10日大法廷判決・
民集53巻8号1441頁等)の趣旨に徴して
明らかというべきである(前掲第一小法廷判決参照)。
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