医療類似行為の禁止の合憲性
(昭和35年1月27日)
事件番号 昭和29(あ)2990
Xは「HS式無熱高周波療法」と称する
施療を料金を徴収して行ったことが、
あん摩師、はり師、きゆう師及び柔道整復師法12条は、
同法1条に掲げるものを除く医業類似行為を禁止する行為に
該当するとして同法違反の罪に問われました。
これに対してXは、
あん摩師、はり師、きゆう師及び
柔道整復師法にいう医業類似行為として
同法の適用を受け禁止されるものであるならば、
同法は憲法22条に違反する無効な法律であるという主張と、
同療法は、有効無害の療法で、
公共の福祉に反しないことから、
同療法を禁止する法律は違憲であると主張し、
無罪を訴えました。
最高裁判所の見解
「憲法22条は、何人も、公共の福祉に反しない限り、
職業選択の自由を有することを保障している。
されば、あん摩師、はり師、きゆう師及び
柔道整復師法12条が
何人も同法1条に掲げるものを除く外、
医業類似行為を業としてはならないと規定し、
同条に違反した者を同一四条が処罰するのは、
これらの医業類似行為を業とすることが
公共の福祉に反するものと認めたが故にほかならない。
ところで、医業類似行為を業とすることが公共の福祉に反するのは、
かかる業務行為が人の健康に害を及ぼす虞があるからである。
それ故前記法律が医業類似行為を業とすることを
禁止処罰するのも人の健康に害を及ぼす虞のある業務行為に
限局する趣旨と解しなければならないのであって、
このような禁止処罰は公共の福祉上
必要であるから前記法律12条、14条は
憲法22条に反するものではない。」
としました。
しかし、本件の原判決は、
HS式無熱高周波療法が
人の健康に害を及ぼす虞があるか否かの点については
なんら判示していないため、
被告人が本件HS式無熱高周波療法を
業として行った事実だけで
前記法律12条に違反したものと即断したことは、
右法律の解釈を誤った違法があるか理由不備の違法があり、
著しく正義に反するものとして、
原判決を破棄して差し戻しました。
なお、その後の差戻審の仙台高裁では、
HS式無熱高周波療法による電気療法は、
人の健康に害を及ぼす危険があり、
この療法をくりかえした被告人の原判示の医業類似行為は、
人の健康に害を及ぼすおそれがあるものと認めるのが正当として、
控訴が棄却され、再上告も棄却されました。
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