大分県屋外広告物条例事件

(昭和62年3月3日最高裁判所判決)

事件番号  昭和59(あ)1090

 

大分県屋外広告物条例で

広告物の表示を禁止されている街路樹2本の各支柱に、

政党の演説会開催の告知宣伝を内容とする

いわゆるプラカード式ポスター各1枚を

針金でくくりつけた行為について、

大分県屋外広告物条例33条1号、4条1項3号

に違反するとして起訴されました。

 

裁判所は、

憲法21条1項違反をいう点は、

大分県屋外広告物条例は、

屋外広告物法に基づいて制定されたもので、

右法律と相俟つて、大分県における美観風致の維持及び

公衆に対する危害防止の目的のために、

屋外広告物の表示の場所・方法及び屋外広告物を掲出する物件の

設置・維持について必要な規制をしているところ、

国民の文化的生活の向上を目途とする憲法の下においては、

都市の美観風致を維持することは、

公共の福祉を保持する所以であり、

右の程度の規制は、公共の福祉のため、

表現の自由に対し許された必要かつ

合理的な制限と解することができるとしました。

 

この判決は、裁判官全員一致の意見ですが、

裁判官伊藤正己氏は、

「私も法廷意見の結論には異論がない。

しかし、本件は、本条例を適用して

政治的な情報の伝達の自由という

憲法の保障する表現の自由の核心を占めるものに対し、

軽微であるとはいえ刑事罰をもって

抑制を加えることにかかわる事案であって、

極めて重要な問題を含むものであるから、

若干の意見を補足しておきたい。」

として補足意見をしました。

 

屋外広告物は、簡便で効果的な表現伝達方法であり、

ビラやポスターを貼付するに適当な場所や物件は、

道路、公園等とは性格を異にするものではあるが、

私のいう【パブリック・フオーラム】

たる性質を帯びるものともいうことができる。

 

そうとすれば、とくに思想や意見に

かかわる表現の規制となるときには、

それぞれの事実の具体的な事情に照らし、

広告物に貼付されている場所がどのような性格をもつか、

周囲がどのような状況であるか、

貼付された広告物の数量・形状や、

提出のしかた等を総合的に考慮しなければならない。

 

本条例の目的とするところは、

美観風致の維持と公衆への危害の防止であって、

表現の内容はその関知するところではなく、

広告物が政治的表現であると、営利的表現であると、

その他いかなる表現であるとを問わず、

その目的からみて規制を必要とする場合に、

一定の抑制を加えるものである。

 

もし本条例が思想や政治的な

意見情報の伝達にかかる表現の内容を

主たる規制対象とするものであれば、

憲法上厳格な基準によって審査され、

すでにあげた疑問を解消することができないが、

本条例は、表現の内容と全くかかわりなしに、

美観風致の維持等の目的から

屋外広告物の掲出の場所や方法について

一般的に規制しているものである

。この場合に右と同じ厳格な基準を

適用することは必ずしも相当ではない。

 

その地域の美観風致の侵害の程度と掲出された

広告物にあらわれた表現のもつ価値とを比較衡量した結果、

表現の価値の有する利益が

美観風致の維持の利益に優越すると判断されるときに、

本条例の定める刑事罰を科することは、

適用において違憲となるのを免れないというべきである。

としました。

 

全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

 

憲法の解説コーナートップへ

【憲法】試験対策要点まとめコーナートップへ

憲法判例コーナートップへ


行政書士試験にわずか147日で合格した勉強法

行政書士受験生にオススメのAmazon Kindle Unlimitedで読める本


スポンサードリンク

関連記事