大阪空港騒音公害訴訟
(昭和56年12月16日最高裁判所)
事件番号 昭和51(オ)395
大阪国際空港の近隣住民は、深刻な騒音被害を受け、
大阪国際空港の設置・管理者である国に対して、
人格権を根拠に、夜間(午後9時から午前7時まで)空港使用の差し止め、
過去の損害賠償、将来の損害賠償を請求しました。
裁判所は、
国営空港には国の航空行政権が及ぶため、
民事訴訟の対象とはならず、
人格権または環境権に基づく民事上の請求として
一定の時間帯につき航空機の離着陸のためにする
国営空港の供用の差止を求める訴えは、
不適法と却下しました。
空港の供用に伴って発生する騒音等に対する
過去の損害賠償については、
特別の犠牲により成り立つものであり、
国家賠償法第2条を適用し、認容しましたが、
将来の損害賠償請求権は、
将来の損害については程度の確定が困難であり、
将来の給付の訴を提起することのできる
請求権としての適格性を有しないとして、
将来の賠償請求は却下しました。
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