富山大学事件
昭和52年3月15日最高裁
昭和46年(行ツ)第52号
富山大学経済学部の学生Xは、
A教授の講義を受講していましたが、
経済学部長は、A教授の授業担当停止の措置、
及び学生への代替科目履修の指示を行いました。
しかし、A教授は、この指示に従わず、授業を続け、
試験を実施し、Xは授業を受け、試験も受け、
A教授は成績評価をしましたが、
経済学部長は単位認定を行いませんでした。
Xは単位不認定の違法確認と
単位認定義務の存在の確認の訴えを起こしました。
裁判所の見解
裁判所法3条1項は、
「憲法に特別の定めがある場合を除いて、
一切の法律上の争訟を裁判する権限を有する」と規定していますが、
ここにいう【一切の法律上の争訟】とは
あらゆる法律上の係争を意味するものではないとし、
一般市民社会の中にあってはこれと別個に
自律的な法規範を有する特殊な部分社会における
法律上の争訟のごときは、
それが一般市民法秩序と直接の関係を有しない
内部的な問題にとどまる限り、
その自主的、自律的な解決に委ねるのを適当とし、
裁判所の司法審査の対象にはならないものと解するのが、
相当であるとしました。
大学は、国公立であると私立であるとを問わず、
学生の教育と学術の研究とを目的とする教育研究施設であって、
その設置目的を達成するために必要な諸事項については、
法令に格別の規定がない場合でも、学則等によりこれを規定し、
実施することのできる自律的、包括的な権能を有し、
一般市民社会とは異なる特殊な
部分社会を形成しているのであるから、
このような特殊な部分社会である大学における
法律上の係争のすべてが当然に
裁判所の司法審査の対象になるものではなく、
一般市民法秩序と直接の関係を有しない内部的な問題は
右司法審査の対象から除かれるべきものであることは、
叙上説示の点に照らし、
明らかというべきであるとしました。
単位授与(認定)行為は、
他にそれが一般市民法秩序と
直接の関係を有するものであることを
肯認するに足りる特段の事情のない限り、
純然たる大学内部の問題として
大学の自主的、自律的な判断に委ねられるべきものであって,
裁判所の司法審査の対象にはならないものと解するのが、
相当としました。
この判例のポイントは、
それまで国公立大学の学生の在学関係は、
伝統的に「特別権力関係論」として、
司法審査の対象とはならないとされていたところ、
本判旨は「一般市民社会とは異なる
特殊な部分社会を形成している」として、
大学について、部分社会論を採用した点です。
この法理は大学のみならず、
地方議会、政党、宗教団体、労働組合、私企業などにも
当てはまります。
なおここで問題となるのは、
単位認定そのものは司法審査になじまないが、
「特段の事情」があるものについては
司法審査の対象となりうる、
ということになります。
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