山北村議会事件

(昭和35年10月19日最高裁判所)

事件番号  昭和34(オ)10

 

新潟県の山北村議会(当時)が、

所属議員2名に3日間の出席停止とする懲罰を決議し、

両議員がこの決議の無効の確認及び取消しを

求める訴えを提起しました。

 

裁判所は、

「司法裁判権が、憲法又は他の法律によつて

その権限に属するものとされているものの外、

一切の法律上の争訟に及ぶことは、

裁判所法3条の明定するところであるが、

ここに一切の法律上の争訟とは

あらゆる法律上の係争という意味ではない。」

とし、

特質上司法裁判権の対象の外におくを

相当とするものがある。」

として、

本件における出席停止の如き懲罰は

まさにそれに該当するものと解するを相当とする

としました。

 

地方議会の懲罰には、戒告、陳謝、出席停止、除名の

4種類がありますが、本判決は、

「出席停止」が司法審査の対象とならないことを

明らかにしました。

 

全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

 

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