憲法38条3の「本人の自白」に公法廷の自白が含まれるか
(昭和23年7月29日)
事件番号 昭和23(れ)168
第二審で公法廷の自白のみを証拠として、
有罪とされた被告人が、
これを憲法38条3項に違反するものとして争いました。
最高裁判所の見解
憲法第38条第3項には、
「何人も、自己に不利益な唯一の証拠が
本人の自白である場合には、
有罪とされ、又は刑罰を科せられない」
と定めていますが、
この規定の趣旨は、一般に自白が往々にして、
強制、拷問、脅迫その他不当な干渉による恐怖と不安の下に、
本人の真意と自由意思に反して
なされる場合のあることを考慮した結果、
被告人に不利益な証拠が本人の自白である場合には、
他に適当なこれを裏書する補強証拠を必要とするものとし、
若し自白が被告人に不利益な唯一の証拠である場合には、
有罪の認定を受けることはないとしたものです。
公判廷における被告人の自白は、身体の拘束をうけず、
又強制、拷問、脅迫その他不当な干渉を受けることなく、
自由の状態において供述されるものであるので、
公判廷において被告人は、自己の真意に反してまで軽々しく自白し、
真実にあらざる自己に不利益な供述を
するようなことはないと見るのが相当で、
被告人が虚偽の自白をしたと認められる場合には、
その弁護士は直ちに再訊問の方法によって
これを訂正せしめることもできます。
公判廷の自白は、裁判所の面前でなされ、
被告人の発言、挙動、顏色、態度並びにこれらの変化等からも、
その真実に合するか、否か、又、自発的な任意のものであるか、
否かは、多くの場合において
裁判所自ら判断することができます。
裁判所が心証を得なければ、被告人を根掘り葉掘り
十分訊問することもできます。
したがって、「本人の自白」には、
公判廷における被告人の自白を含まないと解釈するを相当として、
公判廷における被告人の自白のみで
犯罪事実の認定ができるとしました。
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