政見放送削除事件

(平成2年4月17日最高裁判所)

事件番号  昭和61(オ)800

 

衆議院議員選挙の候補者Xは、

日本放送協会(NHK)の放送設備で

政見放送の録画を行いましたが、

Xが身体障がい者に対する差別的表現となる部分を

日本放送協会(NHK)がXに無断で

削除し、放送し、この行為についてXは、

公職選挙法150条1項に違反し、

政見放送をそのまま放送される権利を侵害したとして、

損害賠償を請求しました。

 

最高裁判所の見解

最高裁判所は、

本件削除部分は、多くの視聴者が注目する

テレビジョン放送において、

その使用が社会的に許容されないことが広く認識されていた

身体障害者に対する卑俗かつ侮蔑的表現である

いわゆる差別用語を使用した点で、

他人の名誉を傷つけ善良な風俗を害する等政見放送としての

品位を損なう言動を禁止した

公職選挙法150条の2の規定に違反するものであるとして、

右規定は、テレビジョン放送による政見放送が直接かつ

即時に全国の視聴者に到達して

強い影響力を有していることにかんがみ、

そのような言動が放送されることによる弊害を防止する目的で

政見放送の品位を損なう言動を禁止したものであるから、

右規定に違反する言動がそのまま放送される利益は、

法的に保護された利益とはいえず、したがって、

右言動がそのまま放送されなかったとしても、

不法行為法上、法的利益の侵害があったとはいえないと解すべき

としました。

 

政見放送の削除行為が検閲にあたるか

政見放送の削除行為が検閲にあたるか、という点について、

憲法21条2項前段にいう検閲とは、行政権が主体となって、

思想内容等の表現物を対象とし、

その全部又は一部の発表の禁止を目的として、

対象とされる一定の表現物につき網羅的一般的に、

発表前にその内容を審査した上、

不適当と認めるものの発表を禁止することを、

その特質として備えるものを指すと解すべきところ

原審の適法に確定したところによれば、

被上告人日本放送協会は、行政機関ではなく、

自治省行政局選挙部長に対しその見解を照会したとはいえ、

自らの判断で本件削除部分の音声を削除して

テレビジョン放送をしたのであるから、

右措置が憲法21条2項前段にいう検閲に

当たらないことは明らかであるとしました。

 

全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

 

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