旅行業法2条1項,3条,29条1号所定の登録制度は憲法22条1項に反するか
(平成27年12月7日最高裁)
事件番号 平成26(あ)1118
この裁判では、
旅行業法2条1項,3条,29条1号所定の登録制度は
憲法22条1項に反するかについて裁判所が見解を示しました。
最高裁判所の見解
旅行業法の上記各規定は,旅行業務に関する
取引の公正の維持,旅行の安全の確保及び
旅行者の利便の増進を図ることを目的として,
旅行業を営む者について登録制度を採用し,
無登録の者が旅行業を営むことを禁止し,
これに違反した者を処罰することにしたものである。
上記各規定が,憲法22条1項に違反するものでないことは,
当裁判所の判例(最高裁昭和31年(あ)第914号
同36年12月20日大法廷判決・刑集15巻11号1864頁,
最高裁昭和38年(あ)第3179号同40年7月14日大法廷判決・
刑集19巻5号554頁,最高裁昭和45年(あ)第23号
同47年11月22日大法廷判決・刑集26巻9号586頁)
の趣旨に徴して明らかである。
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