日中旅行社解雇事件

(昭和44年12月26日・大阪地方裁判所)

 

旅行会社Yは、日本と中国の友好を目的とし、

訪中の斡旋などを行っている会社で、

その会社の従業員Xとの訴訟です。

 

1966年以降、日本共産党と中国共産党に対立が

生じましたが、

旅行会社Yは、中国側を支持する立場をとりました。

 

従業員Xは、

日本共産党及びこれを支持する団体に所属しており、

旅行会社Yは、Xに対して、

その団体の離脱を要求しましたが、

Xはこれを拒否したため、

旅行会社YはXを解雇しました。

 

Xは、地位保全等の仮処分を求めて出訴しました。

 

個々の具体的な政治への意見、主張も

憲法14条1項の「信条」に含まれ

労働基準法3条の規定は、憲法14条の法の下の平等を

私人関係たる労働関係に適用したものであり、

その「信条」は憲法14条と同一であるから、

使用者が労働者の政治的意見を理由に

差別的取扱いをすることは労基法3条に違反し、

YによるXの解雇は、憲法14条、労基法3条に違反し、

公序良俗に反し、民法90条によって無効としました。

 

しかし、他方で、

憲法21条は営業の自由を認めているので、

公共の福祉に反しない限り、

旅行会社Yのような事業も認められるべきとも考えられますが、

事業の本質が特定のイデオロギーと本質的に不可分であり、

労働者にその指示を求めることが事業の本質から見て

客観的に妥当である場合のみ、

労働者が特定のイデオロギーを支持することを

条件とする事業の存立が認められるとしましたが、

本件はこのような場合にあたらないとされました。

 

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