日本新党繰上補充事件
(平成7年5月25日最高裁判所)
事件番号 平成7(行ツ)19
Xは、1992年7月26日に行われた
第16回参議院議員通常選挙の比例区に、
日本新党の名簿5位として立候補したが、
日本新党の比例区の当選枠が4人だったため、
次点で落選しました。
1993年6月23日に、
日本新党から党員としての適格に著しく欠けるとして
Xは除名され、日本新党の比例名簿から除外されました。
その後、第1位と第2位でそれぞれ当選していた者が
参議院議員を辞し、
名簿掲載第6位、第7位が繰り上げ当選とされました。
Xは除名の無効を理由として、
繰り上げ当選された者の当選無効を求め、
訴訟を提起しました。
最高裁判所の見解
法は、選挙会が名簿届出政党等による除名を理由として
名簿登載者を当選人となり得るものから
除外するための要件として、
前記の除名届出書、除名手続書及び宣誓書が
提出されることだけを要求しており、
それ以外には何らの要件をも設けていない。
したがって、選挙会が当選人を定めるに当たって
当該除名の存否ないし
効力を審査することは予定されておらず、法は、
たとい客観的には当該除名が不存在又は
無効であったとしても、
名簿届出政党等による除名届に従って当選人を
定めるべきこととしているのである。
そして、法は、届出に係る除名が
適正に行われることを担保するために、
前記宣誓書において代表者が虚偽の誓いをしたときは
これに刑罰を科し(法238条の2)、
これによって刑に処せられた代表者が当選人であるときは
その当選を無効とすることとしている(法251条)。
法が名簿届出政党等による名簿登載者の除名について
選挙長ないし選挙会の審査の対象を
形式的な事項にとどめているのは、
政党等の政治結社の内部的自律権をできるだけ
尊重すべきものとしたことによるものであると解される。
政党等の内部的自律権をできるだけ尊重すべきものとした
立法の趣旨にかんがみれば、当選訴訟において、
名簿届出政党等から名簿登載者の除名届が提出されているのに、
その除名の存否ないし効力という政党等の
内部的自律権に属する事項を審理の対象とすることは、
かえって、右立法の趣旨に反することが明らかである。
したがって、
名簿届出政党等による名簿登載者の除名が
不存在又は無効であることは、
除名届が適法にされている限り、
当選訴訟における当選無効の原因とはならない。
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