早稲田大学江沢民講演会事件(早稲田大学名簿提供事件)
(平成15年9月12日最高裁)
事件番号 平成14(受)1656
学校法人Yの設置する早稲田大学は、
江沢民国家主席(当時)の講演会を企画し、
講演会の募集は先着順と決め、各学部事務所、国際教育センター
に据え置かれた名簿に氏名・学籍番号・住所・電話番号を
記入させる方式で募集をしました。
当時、「民陣」なるグループが江沢民国家主席に
危害を加えるかもしれないとの情報があり、
警視庁は、早稲田大学に本件名簿を提出するように求め、
大学は、学内で検討した結果、
本件名簿を警視庁に提出しました。
これに対して、
同大学の学生で講演会に参加したXは、
本件名簿の写しの無断提出が
プライバシーの侵害にあたるとして、
学校法人Yに損害賠償を求めました。
最高裁判所は、
「学籍番号、氏名、住所及び電話番号は、
早稲田大学が個人識別等を行うための
単純な情報であって、その限りにおいては、
秘匿されるべき必要性が必ずしも高いものではない。
また、本件講演会に参加を申し込んだ
学生であることも同断である。
しかし、このような個人情報についても、本人が、
自己が欲しない他者にはみだりにこれを
開示されたくないと考えることは自然なことであり、
そのことへの期待は保護されるべきものであるから、
本件個人情報は、上告人らのプライバシーに係る情報として
法的保護の対象となるというべきである。」
「このようなプライバシーに係る情報は、
取扱い方によっては、個人の人格的な
権利利益を損なうおそれのあるものであるから、
慎重に取り扱われる必要がある。
本件講演会の主催者として参加者を募る際に
上告人らの本件個人情報を収集した早稲田大学は、
上告人らの意思に基づかずにみだりにこれを
他者に開示することは許されないというべきであるところ、
同大学が本件個人情報を警察に
開示することをあらかじめ明示した上で
本件講演会参加希望者に本件名簿へ
記入させるなどして開示について
承諾を求めることは容易であったものと考えられ、
それが困難であった特別の事情がうかがわれない本件においては、
本件個人情報を開示することについて
上告人らの同意を得る手続を執ることなく、
上告人らに無断で本件個人情報を警察に開示した同大学の行為は、
上告人らが任意に提供したプライバシーに係る
情報の適切な管理についての合理的な期待を裏切るものであり、
上告人らのプライバシーを侵害するものとして
不法行為を構成するというべきである。
原判決の説示する本件個人情報の秘匿性の程度、
開示による具体的な不利益の不存在、
開示の目的の正当性と必要性などの事情は、
上記結論を左右するに足りない。」
としました。
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