旭川国民健康保険条例事件

(平成18年3月1日最高裁)

事件番号  平成12(行ツ)62

 

旭川市国民健康保険の一般被保険者であるXが、

「条例で保険料率を定めず、旭川市長告示に委任することが、

租税法律主義を定める憲法84条またはその趣旨に反する」として、

賦課処分の取消しを求めました

 

最高裁判所の見解

「国又は地方公共団体が,課税権に基づき,

その経費に充てるための資金を調達する目的をもって,

特別の給付に対する反対給付としてでなく,

一定の要件に該当するすべての者に対して課する金銭給付は,

その形式のいかんにかかわらず,

憲法84条に規定する租税に当たるというべきである。

市町村が行う国民健康保険の保険料は,

これと異なり,被保険者において保険給付を受け得ることに対する

反対給付として徴収されるものである。

 

したがって,上記保険料に憲法84条の規定が

直接に適用されることはないというべきである。

もっとも,憲法84条は,

課税要件及び租税の賦課徴収の手続が法律で

明確に定められるべきことを規定するものであり,

直接的には,租税について法律による

規律の在り方を定めるものであるが,

同条は,国民に対して義務を課し又は

権利を制限するには法律の根拠を

要するという法原則を租税について厳格化した形で

明文化したものというべきである。

 

したがって,国,地方公共団体等が

賦課徴収する租税以外の公課であっても,

その性質に応じて,

法律又は法律の範囲内で制定された条例によって

適正な規律がされるべきものと解すべきであり,

憲法84条に規定する租税ではないという理由だけから,

そのすべてが当然に同条に現れた上記のような

法原則のらち外にあると判断することは相当ではない

 

そして,租税以外の公課であっても,

賦課徴収の強制の度合い等の点において

租税に類似する性質を有するものについては,

憲法84条の趣旨が及ぶと解すべきであるが,

その場合であっても,租税以外の公課は,

租税とその性質が共通する点や異なる点があり,

また,賦課徴収の目的に応じて多種多様であるから,

賦課要件が法律又は条例にどの程度明確に定められるべきかなど

その規律の在り方については,当該公課の性質,

賦課徴収の目的,その強制の度合い等を

総合考慮して判断すべきものである。

 

市町村が行う国民健康保険は,保険料を徴収する方式のものであっても,

強制加入とされ,保険料が強制徴収され,賦課徴収の強制の度合いにおいては

租税に類似する性質を有するものであるから,

これについても憲法84条の趣旨が及ぶと解すべきであるが,

他方において,保険料の使途は,

国民健康保険事業に要する費用に限定されているのであって,

法81条の委任に基づき条例において賦課要件が

どの程度明確に定められるべきかは,

賦課徴収の強制の度合いのほか,

社会保険としての国民健康保険の目的,特質等をも

総合考慮して判断する必要がある

 

また,賦課総額の算定基準及び

賦課総額に基づく保険料率の算定方法は,

本件条例によって賦課期日までに明らかにされているのであって,

この算定基準にのっとって収支均衡を図る観点から決定される

賦課総額に基づいて算定される保険料率については

し意的な判断が加わる余地はなく,

これが賦課期日後に決定されたとしても

法的安定が害されるものではない」

として、本件国民健康保険の保険料率を

旭川市長告示に委任する条例は

憲法84条に違反しないとしました。

 

全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

 

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