最高裁への上告理由の制限の合憲性
(平成13年2月13日最高裁)
1996年(平成8年)に民事訴訟法が改正され、
「判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反」を
理由として、上告することができなくなりました。
上告受理申立て(裁量上告)が設けられましたが、
トータルで、最高裁に上告できる場合が狭まりました。
これによって、上告の道を狭められたXは、
裁判を受ける権利を保障する
憲法32条に違反すると主張しました。
最高裁判所の見解
いかなる上告理由を許容するかは審級制度の問題であり、
憲法81条の規定するところを除いては、
これをすべて立法の適宜に定めるところに
委ねていると解すべきことは、
当裁判所の判例とするところである。
その趣旨に徴すると、問題の民訴法の規定が
憲法32条に違反するものではないことは明らかである。
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