最高裁への上告理由の制限の合憲性

(平成13年2月13日最高裁)

 

1996年(平成8年)に民事訴訟法が改正され、

「判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反」を

理由として、上告することができなくなりました。

 

上告受理申立て(裁量上告)が設けられましたが、

トータルで、最高裁に上告できる場合が狭まりました。

 

これによって、上告の道を狭められたXは、

裁判を受ける権利を保障する

憲法32条に違反すると主張しました。

 

最高裁判所の見解

いかなる上告理由を許容するかは審級制度の問題であり、

憲法81条の規定するところを除いては、

これをすべて立法の適宜に定めるところに

委ねていると解すべきことは、

当裁判所の判例とするところである。

 

その趣旨に徴すると、問題の民訴法の規定が

憲法32条に違反するものではないことは明らかである。

 

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