死刑制度合憲判決事件

(昭和23年3月12日最高裁判所)

事件番号  昭和22(れ)119

 

原審で死刑判決を宣告された被告人が、

死刑は残虐な刑にあたると主張し、

上告しました。

 

最高裁判所の見解

「生命は尊貴である。一人の生命は、全地球より重い。

死刑は、まさにあらゆる刑罰のうちで最も冷厳な刑罰であり、

またまことにやむを得ざるに出ずる窮極の刑罰である」

が、憲法第13条においては、公共の福祉に反する場合は、

「生命に対する国民の権利といえども立法上制限ないし

剥奪されることを当然予想しているといわねばならぬ。」

 

「そしてさらに憲法第31条によれば、

国民個人の生命の尊貴といえども、

法律の定める適理の手続によって、

これを奪う刑罰を科せられることが、

明らかに定められている。

すなわち憲法は、

現代多数の文化国家におけると同様に、

刑罰として死刑の存置を想定し、

これを是認したものと解すべきである。」

として、

「社会公共の福祉のために死刑制度の存続の必要性」

は承認されているとしました

 

残虐な刑罰

「残虐な刑罰」について、

刑罰としての死刑そのものが、

一般に直ちに同条にいわゆる残虐な刑罰に該当するとは考えられない

 

ただ死刑といえども、他の刑罰の場合におけると同様に、

その執行の方法等がその時代と環境とにおいて

人道上の見地から一般に残虐性を

有するものと認められる場合には、

勿論これを残虐な刑罰といわねばならぬから、

将来若し死刑について火あぶり、

はりつけ、さらし首、釜ゆでの刑のごとき

残虐な執行方法を定める法律が制定されたとするならば、

その法律こそは、まさに

憲法第36条に違反するものというべきである。」

としました。

 

全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

 

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