法令公布の方法
(昭和32年12月28日最高裁)
事件番号 昭和30(れ)3
1948年7月30日、政府が
公務員の労働基本権を制限する政令201号を閣議決定し、
公布の日から施行する旨を定め、その旨
7月31日付官報号外に掲載しましたが、
実際に号外の印刷が完了し、発送されたのは8月2日でした。
Xは同年7月31日に、
政令201号に違反する行為を行い、
政令201号違反の罪で起訴されました。
Xの行為が公布より先である場合、
Xは無罪となるわけですが、
検察官は、7月31日のラジオニュースで政令の全文と
その施行が放送されており、
その日に政令は公布されたと主張しました。
ラジオニュースでの放送が
「公布」にあたるのか?
という点が争点となりました。
最高裁判所の見解
「法令の公布の方法については、
明治憲法下においては明治40年勅令6号公式令により
法令の公布は官報をもってする旨が
定められていたのであるが(同令12条)、
右公式令は、日本国憲法施行と同時に、
昭和22年5月3日廃止せられ、
そしてこれに代わるべき法令公布の方法に関する
一般的規定は未だ定められていない。
即ち、公式令の廃止後は、法令公布の方法については、
一般的な法令の規定を欠くに至ったのであって、
実際の取扱としては、公式令廃止後も、
法令の公布を官報をもってする従前の方法が行われて来たことは
顕著な事実ではあるが、これをもって直ちに、
公式令廃止後も法令の公布は
官報によるとの不文律が存在しているとまでは
云いえないことは所論のとおりであり、
今日においては法令の公布が、
官報による以外の方法でなされることを
絶対に認め得ないとまで云うことはできないであろう。
しかしながら、公式令廃止後の実際の取扱としては、
法令の公布は従前通り官報によってなされて来ていることは
上述したとおりであり、特に国家がこれに代わる他の
適当な方法をもって法令の公布を行うものであることが
明らかな場合でない限りは、法令の公布は従前通り、
官報をもってせられるものと解するのが相当であって、
たとえ事実上法令の内容が
一般国民の知りうる状態に置かれえたとしても、
いまだ法令の公布があったとすることはできない。」
としてXは無罪となりました。
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