百里基地事件(平成元年6月20日最高裁判所)

事件番号  昭和57(オ)164

 

航空自衛隊百里基地の予定地内の土地の所有者甲は、

基地反対派のXに売却する契約をしましたが、

Xが代金を全額支払わなかったため、

代金の未払いを理由に売買契約を解除し、

甲は当該土地を国に売却しました。

 

甲と防衛庁(当時)は、Xに対して、

X名義になっていたこの土地の登記抹消と、

この土地に対する国側の所有権確認を求める訴訟を起こし、

一方、Xもまた、この土地に対する

自らの所有権確認を求める反訴を提起し、

甲の国への土地への売渡しについて、

憲法9条に違反して無効と主張しました。

 

一審は、「統治行為論」を援用して

自衛隊の違憲性に関する判断を避け、

二審は、Xの主張するように自衛隊が違憲だとしても、

契約は無効とはならないとしました。

 

最高裁判所の見解

最高裁判所は、

憲法98条1項のいう「国務に関するその他の行為」とは、

同条項に列挙された法律、命令、詔勅と同一の性質を有する

国の行為、言い換えれば、公権力を行使して

法規範を定立する国の行為を意味し、

行政処分、裁判などの国の行為は、

個別的・具体的ながらも公権力を行使して

法規範を定立する国の行為であるから、

かかる法規範を定立する限りにおいて

国務に関する行為に該当するものというべきであるが、

国の行為であっても、私人と対等の立場で行う国の行為は、

右のような法規範の定立を伴わないから憲法98条1項にいう

「国務に関するその他の行為」

に該当しないものと解すべきであるとしました。

 

また、憲法9条は、その憲法規範として有する性格上、

私法上の行為の効力を直接規律することを目的とした規定ではなく、

人権規定と同様、私法上の行為に対しては

直接適用されるものではないと解するのが相当であり、

国が一方当事者として関与した行為であっても、

たとえば、行政活動上必要となる物品を調達する契約、

公共施設に必要な土地の取得又は

国有財産の売払いのためにする契約などのように、

国が行政の主体としてでなく私人と対等の立場に立って、

私人との間で個々的に締結する私法上の契約は、

当該契約がその成立の経緯及び内容において実質的にみて

公権力の発動たる行為となんら変わりがないといえるような

特段の事情のない限り、憲法9条の直接適用を受けず、

私人間の利害関係の公平な調整を目的とする

私法の適用を受けるにすぎないものと解するのが相当である

としました。

 

憲法9条の規範は、そのままの内容で

民法90条にいう「公ノ秩序」の内容を形成し、

それに反する私法上の行為の効力を

一律に否定する法的作用を営むということはなく、

私法規範によって相対化されて

民法90条にいう「公ノ秩序」

の内容の一部を形成するのであって、

本件売買契約が締結された昭和33年当時、

私法的な価値秩序のもとにおいては、

自衛隊のために国と私人との間で、

売買契約その他の私法上の契約を締結することは、

社会的に許容されない反社会的な行為であるとの認識が、

社会の一般的な観念として確立していたということはできない。

したがつて、自衛隊の基地建設を目的ないし動機として

締結された本件売買契約が、その私法上の契約としての効力を

否定されるような行為であったとはいえないとして、

上告を棄却しました。

 

全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

 

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