破壊活動防止法と扇動罪(表現の自由)

最高裁平成2年9月28日

事件番号  昭和63(あ)1292

 

破壊活動防止法39条及び40条のせん動罪にあたるとして

起訴されたXは、次の主張をしました。

 

・破壊活動防止法39条及び40条は政治思想を処罰するものであり、

憲法19条に違反する。

・破壊活動防止法は戦時特別刑法の性質を有しており、

憲法9条に違反する。

・破壊活動防止法39条及び40条は表現活動を処罰するものであり、

憲法21条1項に違反する。

・破壊活動防止法39条及び40条の「せん動」の概念は不明確であり、

憲法31条に違反する。

 

破壊活動防止法39条及び40条は憲法19条に違反するか?

破壊活動防止法39条及び40条のせん動罪は、

政治上の主義若しくは施策を推進し、支持し、又は

これに反対する目的(以下「政治目的」という。)をもって、

各条所定の犯罪のせん動をすることを処罰するものであるが、

せん動として外形に現れた客観的な行為を

処罰の対象とするものであって、

行為の基礎となった思想、信条を処罰するものでないことは、

各条の規定自体から明らかである。

 

破壊活動防止法は憲法9条に違反するか?

破壊活動防止法39条及び40条が

所論のような性質を有する規定でないことは、

各条の内容に徹し明らかである。

 

破壊活動防止法39条及び40条は憲法21条1項に違反するか?

確かに、破壊活動防止法39条及び40条のせん動は、

政治目的をもって、各条所定の犯罪を実行させる目的をもって、

文書若しくは図画又は言動により、人に対し、

その犯罪行為を実行する決意を生ぜしめ又は

既に生じている決意を

助長させるような勢のある刺激を与える行為をすることであるから

表現活動としての性質を有している。

 

しかしながら、表現活動といえども、

絶対無制限に許容されるものではなく、

公共の福祉に反し、

表現の自由の限界を逸脱するときには、

制限を受けるのはやむを得ないものであるところ、

右のようなせん動は、公共の安全を脅かす

現住建造物等放火罪、騒擾罪等の

重大犯罪をひき起こす可能性のある

社会的に危険な行為であるから、公共の福祉に反し、

表現の自由の保護を受けるに値しないものとして、

制限を受けるのはやむを得ないものというべきであり、

右のようなせん動を処罰することが

憲法21条1項に違反するものでないことは、

当裁判所大法廷の判例の趣旨に徴し明らかである。

 

破壊活動防止法39条及び40条は憲法31条に違反するか?

しかしながら、破壊活動防止法39条及び40条のせん動の概念は、

同法4条2項の定義規定により明らかであって、

その犯罪構成要件が所論のようにあいまいであり、

漠然としているものとはいい難い

 

全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

 

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