西宮市営住宅条例の暴力団排除規定の合憲性

(平成27年3月27日最高裁)

事件番号  平成25(オ)1655

 

この裁判では、

西宮市営住宅条例の暴力団排除規定を定める部分を適用することが、

憲法14条1項又は憲法22条1項に違反するかについて

裁判所が見解を示しました。

 

最高裁判所の見解

地方公共団体は,住宅が国民の健康で文化的な生活にとって

不可欠な基盤であることに鑑み,低額所得者,被災者

その他住宅の確保に特に配慮を要する者の居住の

安定の確保が図られることを旨として,

住宅の供給その他の住生活の安定の確保及び向上の促進に関する施策を策定し,

実施するものであって(住生活基本法1条,6条,7条1項,14条),

地方公共団体が住宅を供給する場合において,

当該住宅に入居させ又は入居を継続させる者を

どのようなものとするのかについては,その性質上,

地方公共団体に一定の裁量があるというべきである。

 

そして,暴力団員は,前記のとおり,

集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを

助長するおそれがある団体の構成員と定義されているところ,

このような暴力団員が市営住宅に入居し続ける場合には,

当該市営住宅の他の入居者等の生活の平穏が

害されるおそれを否定することはできない。

 

他方において,暴力団員は,自らの意思により暴力団を脱退し,

そうすることで暴力団員でなくなることが可能であり,また,

暴力団員が市営住宅の明渡しをせざるを得ないとしても,

それは,当該市営住宅には居住することができなくなるというにすぎず,

当該市営住宅以外における居住についてまで制限を受けるわけではない。

 

以上の諸点を考慮すると,

本件規定は暴力団員について合理的な理由のない

差別をするものということはできない。

したがって,本件規定は,憲法14条1項に違反しない

 

・全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

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