警察法改正無効事件
昭和37年3月7日最高裁
事件番号 昭和31(オ)61
1954年(昭和29年)に全面改正された新警察法に基づいて、
大阪府議会が警察費を計上予算を可決したことについて、
住民が新警察法は法律として無効であることを主張し、
それに基づく警察費支出も違法であるとして、
当時の地方自治法に基づいて、警察予算の支出の禁止を
求めて訴えました。
裁判所は、
「同法は両院において議決を経たものとされ
適法な手続によって公布されている以上、
裁判所は両院の自主性を尊重し、
議事手続に関する事実を審理して
その有効無効を判断すべきでない」
として、同法を無効とすることはできないとしました。
国会の議事手続きにおける瑕疵の有無を審査して、
法律の有効無効を裁判所が判断できるかどうかについては、
通説的見解は、否定説をとってきました。
通説的見解では、「否定説」といっても、
「常に否定される」という徹底したところまではいかず、
「原則として」というところにとどまったり、
「議事手続きに明白な憲法違反がある場合には
司法審査が可能とすべき」
という考え方が有力とされています。
今回の裁判も否定説をとりましたが、
「裁判所は両院の自主性を尊重し、
議事手続に関する事実を審理して
その有効無効を判断すべきでない」
としており、学説のよりも徹底した
「例外なしに否定」する
否定説の立場のように
とれる表現をしています。
・行政書士受験生にオススメのAmazon Kindle Unlimitedで読める本
スポンサードリンク
関連記事