農地改革事件

(昭和28年12月23日最高裁判所)

事件番号  昭和25(オ)98

 

自作農創設特別措置法(自創法)に基づき、

農地改革で所有農地を政府に買収されたXが、

その買収価格が憲法の

「正当な補償」に当たらないとして

裁判をおこしたものです。

 

自創法には、農地買収計画による対価は、

田についてはその賃貸価格の40倍、

畑についてはその賃貸価格の48倍を超えてはならない

と定められていました。

 

Xは、

「価格算出方法がその後の経済事情の激変を

少しも考慮していないもので、

実質的に無償で取り上げられたのと同じほどの

わずかな買収対価となった」

と主張し、買収対価の増額を求めました。 

 

これについて、最高裁判所は、

「憲法29条3項にいうところの財産権を

公共の用に供する場合の「正当な補償」とは、

その当時の経済状態において

成立することを考えられる価格に基き、

合理的に算出された相当な額をいうのであって、

必ずしも常にかかる価格と

完全に一致することを要するものではない」

とし、財産権の内容は、公共の福祉に適合するように

法律で定められるのを本質とするから

公共の福祉を増進し又は維持するため必要ある場合は、

財産権の使用収益又は処分の権利にある制限を受けることがあり、

また財産権の価格についても

特定の制限を受けることがあって、

その自由な取引による価格の成立を

認められないこともあるとしました。

 

 

自創法の定める買収対価は、

対価算出の計算項目や時期も合理的であり、

計算の基礎を公定価格である米価に置くことも正当で、

憲法29条3項の「正当な補償」にあたるとしました。

 

それまで、

憲法29条3項の「正当な補償」については、

完全補償説相当補償説という考え方があり、

判例は相当補償説を採用していると考えられていましたが、

その後の判例をみると、最高裁は学説の

「完全補償説」と「相当補償説」とは関係なく、

具体的な事案ごとに、

補償額の算出方法が妥当かどうかを

判断していると考えらています。

 

全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

 

憲法の解説コーナートップへ

【憲法】試験対策要点まとめコーナートップへ

憲法判例コーナートップへ


行政書士試験にわずか147日で合格した勉強法

行政書士受験生にオススメのAmazon Kindle Unlimitedで読める本


スポンサードリンク

関連記事