違法収集証拠の証拠物の証拠能力
(昭和53年9月7日最高裁)
事件番号 昭和51(あ)865
覚せい剤取締法違反の疑いが強いXに
職務質問をした警察官が、Xの承諾なしに上着の内ポケットに
手を入れて所持品を取り出し検査したところ覚せい剤である事が判明し、
覚せい剤不法所持容疑でXを現行犯逮捕し、
覚せい剤を押収しました。
一審、二審は、押収された覚せい剤の証拠能力を否定し、
Xを無罪とし、検察が上告しました。
最高裁判所の見解
職務質問に附随して行う所持品検査は、
所持人の承諾を得てその限度でこれを行うのが原則であるが、
捜索に至らない程度の行為は、強制にわたらない限り、
たとえ所持人の承諾がなくても、所持品検査の必要性、緊急性、
これによって侵害される個人の法益と保護されるべき
公共の利益との権衡などを考慮し、
具体的状況のもとで相当と認められる限度において許容される場合がある。
警察官が、覚せい剤の使用ないし所持の容疑が
かなり濃厚に認められる者に対して職務質問中、
その者の承諾がないのに、
その上衣左側内ポケットに手を差し入れて
所持品を取り出したうえ検査した行為は、
職務質問に附随する所持品検査において
許容される限度を超えた行為である。
証拠物の押収等の手続に憲法35条及びこれを受けた
刑訴法218条1項等の所期する令状主義の精神を
没却するような重大な違法があり、これを証拠として許容することが
将来における違法な捜査の抑制の見地からして
相当でないと認められる場合においては、
その証拠能力は否定されるべきである。
職務質問の要件が存在し、かつ、所持品検査の必要性と緊急性が
認められる状況のもとで、必ずしも諾否の態度が明白ではなかった者に対し、
令状主義に関する諸規定を潜脱する意図なく、また、
他に強制等を加えることなく行われた本件所持品検査において、
警察官が所持品検査として許容される限度をわずかに超え、
その者の承諾なくその上衣左側内ポケツトに手を差し入れて
取り出し押収した点に違法があるに過ぎない
本件証拠物の証拠能力は、これを肯定すべきである。
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