麻薬取扱者の記帳義務と自己負罪拒否特権

(昭和29年7月16日最高裁判所)

 

麻薬管理者の免許を有する病院の薬剤長のXは、

正規の届出のない不正に入手した麻薬を患者に施用させ、

その品名・数量・交付年月日を所定帳簿に記帳しませんでした。

 

不正に入手した麻薬にも記帳義務があるか

という点が注目されました。

 

最高裁判所の見解

「旧麻薬取締法14条1項が、麻薬取扱者に対しその取り扱った

麻薬の品名及び数量、取扱年月日等を

所定の帳簿に記入することを命ずる理由は、

麻薬取扱者による麻薬処理の実状を

明確にしようとするにあるのであるから、

いやしくも麻薬取扱者として麻薬を取扱った以上は、

たとえその麻薬が正規の手続を経ていないものであっても、

右帳簿記入の義務を免れないものと解するのが相当である。

 

原判決は、正規の手続を経ていない

麻薬の取扱に関する事実を帳簿に記入することは、

その違反行為の発覚の端緒となるものであって、

麻薬取扱者といえどもこれを期待することが不可能であるから、

かかる事実を帳簿に記入しなくても、

当該義務違反の罪を構成しない旨判示する。

 

しかし麻薬取扱者たることを

自ら申請して免許された者は、

そのことによって当然麻薬取締法規による厳重な監査を受け、

その命ずる一切の制限または義務に服することを

受諾しているものというべきである。

 

されば、麻薬取扱者として麻薬を処理した以上、

たとえその麻薬が取締法規に触れるものであっても、

これを記帳せしめられることを避けることはできないのみならず、

取締上の要請からいつても、

かかる場合記帳の義務がないと解すべき理由は認められない

 

また麻薬取扱者はかかる場合、

別に麻薬処理の点につき

取締法規違反により処罰されるからといって、

その記帳義務違反の罪の成立を認める

妨げとなるものではないことはいうまでもない。」

 

何人も、自己に不利益な供述を

強要されないという刑事訴訟の原則を

「自己負罪拒否特権」といいますが、

本判決は、自己負罪拒否特権の

「事前放棄の理論」を採ったものと解されています。

 

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