逃亡犯罪人引渡法と憲法31条
(平成26年8月19日最高裁)
事件番号 平成26(行ト)55
この裁判では、
逃亡犯罪人引渡法と憲法31条について
裁判所が見解を示しました。
最高裁判所の見解
逃亡犯罪人引渡法14条1項に基づく逃亡犯罪人の引渡命令は,
東京高等裁判所において,同法9条に従い逃亡犯罪人及び
これを補佐する弁護士に意見を述べる機会や
所要の証人尋問等の機会を与えて引渡しの可否に係る
司法審査が行われ,これを経た上で,
引渡しをすることができる場合に該当する旨の
同法10条1項3号の決定がされた場合に,これを受けて,
法務大臣において引渡しを相当と認めるときに
上記決定の司法判断を前提とする行政処分として発するものである。
このような一連の手続の構造等を踏まえ,
当該処分により制限を受ける逃亡犯罪人の権利利益の
内容,性質,制限の程度,当該処分により達成しようとする
公益の内容,程度,緊急性等を総合較量すれば,
同法35条1項の規定が,同法14条1項に基づく逃亡犯罪人の引渡命令につき,
同法に基づく他の処分と同様に行政手続法第3章の規定の適用を除外し,
上記命令の発令手続において改めて当該逃亡犯罪人に
弁明の機会を与えるものとまではしていないことは,
上記の手続全体からみて逃亡犯罪人の手続保障に欠けるものとはいえず,
憲法31条の法意に反するものということはできない。
このことは,当裁判所大法廷判例(最高裁昭和61年(行ツ)
第11号平成4年7月1日大法廷判決・民集46巻5号437頁)の
趣旨に徴して明らかであり,所論は理由がない。
なお,所論は,逃亡犯罪人引渡法が東京高等裁判所による
同法10条1項3号の決定につき不服申立ての方法を設けていないことが
憲法81条に違反するともいう。
しかし,上記決定は,逃亡犯罪人引渡法に基づき東京高等裁判所が行う
特別の決定であって刑訴法上の決定ではなく,
逃亡犯罪人引渡法にはこれに対し不服申立てを認める規定が置かれておらず,
上記決定に対しては不服申立てをすることは
許されないと解すべきところ,上記決定の性質に鑑みると,
このように不服申立ての方法が設けられていないことは
憲法81条に違反するものではない。
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