NHK記者証言拒絶事件
(平成18年10月3日最高裁判所)
事件番号 平成18(許)19
民事事件において証人となったNHK記者が
取材源は誰かなど、その取材源の特定に関する質問事項について、
職業の秘密に当たることを理由に証言を拒絶しました。
民事事件における報道関係者の証言拒絶権が憲法21条で
保障されるかの判断が注目されました。
最高裁判所の見解
民訴法は,公正な民事裁判の実現を目的として,
何人も,証人として証言をすべき義務を負い(同法190条),
一定の事由がある場合に限って例外的に証言を
拒絶することができる旨定めている(同法196条,197条)。
そして,同法197条1項3号は,
「職業の秘密に関する事項について尋問を受ける場合」には,
証人は,証言を拒むことができると規定している。
ここにいう「職業の秘密」とは、その事項が公開されると、
当該職業に深刻な影響を与え以後
その遂行が困難になるものをいうと解される
(最高裁平成11年(許)第20号
同12年3月10日第1小法廷決定・民集54巻3号1073頁参照)。
もっとも,ある秘密が上記の意味での
職業の秘密に当たる場合においても,
そのことから直ちに証言拒絶が認められるものではなく,
そのうち保護に値する秘密についてのみ
証言拒絶が認められると解すべきである。
そして,保護に値する秘密であるかどうかは,
秘密の公表によって生ずる不利益と証言の拒絶によって
犠牲になる真実発見及び裁判の公正との比較衡量により
決せられるというべきである。
本件NHK報道は、
公共の利害に関する報道であることは明らかであり,
その取材の手段、方法が
一般の刑罰法令に触れるようなものであるとか,
取材源となった者が取材源の秘密の開示を
承諾しているなどの事情はうかがわれず,
一方,本件基本事件は、株価の下落、配当の減少等による
損害の賠償を求めているものであり、
社会的意義や影響のある重大な
民事事件であるかどうかは明らかでなく,
また,本件基本事件はその手続が
いまだ開示(ディスカバリー)の段階にあり,
公正な裁判を実現するために当該取材源に係る証言を得ることが
必要不可欠であるといった事情も認めることはできない。
したがって,相手方は,民訴法197条1項3号に基づき,
本件の取材源に係る事項についての証言を
拒むことができるというべきであり,
本件証言拒絶には正当な理由がある。
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