「消費賃借の成立を認める」との陳述と自白
(昭和30年7月5日最高裁)
事件番号 昭和28(オ)125
この裁判では、
「消費賃借の成立を認める」との陳述と自白について
裁判所が見解を示しました。
最高裁判所の見解
本件公正証書記載の金130,000円について
消費貸借の成立を認めたが、第二審にいたり、
消費貸借に際し、金19,500円を天引されたから、
消費貸借は金110,500円につき成立したものと主張するにいたったこと、
しかも右金19,500円が天引されたことについては、
すでに上告人が第一審に提出し、陳述した訴状、
昭和26年6月5日附および同年9月10日附の
各準備書面に記載されていることは、
いずれも記録によって認めることができる。
してみれば、上告人主張の事実は、
本件消費貸借の額面は金130,000円になっているが、
上告人はその成立に際し金19,500円を天引され、
金110,500円を受け取つたにすぎないというのであつて、
上告人の第一審における金130,000円につき
消費貸借の成立したことを認める旨の陳述も、
第二審における金110,500円につき消費貸借が成立した趣旨の陳述も、
ともに本件消費貸借が成立するに至った事実上の経過に基いて
上告人が法律上の意見を陳述したものと認めるのが相当であって、
これを直ちに自白と目するのは当らない。
けだし消費貸借に際し、
利息の天引が行われたような場合に、
幾何の額につき消費貸借の成立を認めるかは、
具体的な法律要件たる事実に基いてなされる
法律効果の判断の問題であるから、
天引が主張され、消費貸借の法律要件たる事実が明らかにされている以上、
法律上の効果のみが当事者の一致した陳述によって
左右されるいわれはないからである。
従って法律上の意見の陳述が変更された場合、
直ちに自白の取消に関する法理を適用することは
許されないといわなければならない。
なお本件消費貸借において天引利息があったとすれば、
天引利息中旧利息制限法の制限の範囲内の金額と
現実の交付額との合算額につき消費貸借が成立すると解するのは、
当裁判所の判例とするところであるから
(昭和27年(オ)第960号同29年4月13日
第三小法廷判決、集8巻4号840頁)、
本件においてもこの趣旨に従い、まず上告人が
現実に交付を受けた金額を確定し、
その上で本件消費貸借は金何円につき
成立したかを判示すべきものであって、
原審は、自白に関する法律の適用を誤った違法があるとともに
理由不備審理不尽の違法があるに帰し、
この点において論旨は理由があり、原判決は破棄を免れない。
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