事実審口頭弁論終結後における建物買取請求権の行使

(平成7年12月15日最高裁)

事件番号  平成4(オ)991

 

この裁判では、

建物収去土地明渡請求訴訟の事実審口頭弁論終結後における

建物買取請求権の行使と請求異議の訴えについて

裁判所が見解を示しました。

 

最高裁判所の見解

借地上に建物を所有する土地の賃借人が、

賃貸人から提起された建物収去土地明渡請求訴訟の

事実審口頭弁論終結時までに借地法4条2頃所定の

建物買取請求権を行使しないまま、

賃貸人の右請求を認容する判決がされ、

同判決が確定した場合であっても、賃借人は、

その後に建物買取請求権を行使した上、賃貸人に対して

右確定判決による強制執行の不許を求める請求異議の訴えを提起し、

建物買取請求権行使の効果を異議の事由として

主張することができるものと解するのが相当である。

 

けだし、(1)建物買買請求権は、前訴確定判決によって

確定された賃貸人の建物収去土地明渡請求権の発生原因に

内在する瑕疵に基づく権利とは異なり、

これとは別個の制度目的及び原因に基づいて発生する権利であって、

賃借人がこれを行使することにより建物の所有権が

法律上当然に賃貸人に移転し、その結果として賃借人の

建物収去義務が消滅するに至るのである、

(2)したがって、賃借人が前訴の事実審口頭弁論終結時までに

建物買取請求権を行使しなかったとしても、実体法上、

その事実は同権利の消滅事由に当たるものではなく

(最高裁昭和52年(オ)第268号同52年6月20日

第二小法廷判決・裁判集民事121号63頁)、

訴訟法上も、前訴確定判決の既判力によって

同権利の主張が遮断されることはないと解すべきものである、

(3)そうすると、賃借人が前訴の事実訴口頭弁論終結時以後に

建物買取請求権を行使したときは、それによって

前訴確定判決により確定された賃借人の建物収去義務が消滅し、

前訴確定判決はその限度で執行力を失うから、

建物買取請求権行使の効果は、民事執行法35条2項所定の

口頭弁論の終結後に生じた異議の事由に

該当するものというべきであるからである。

 

・全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

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