共同相続人間における遺産確認の訴えと固有必要的共同訴訟

(平成元年3月28日最高裁)

事件番号  昭和60(オ)727

 

この裁判では、

共同相続人間における遺産確認の訴えは

固有必要的共同訴訟と解されるかについて

裁判所が見解を示しました。

 

最高裁判所の見解

遺産確認の訴えは、当該財産が現に共同相続人による

遺産分割前の共有関係にあることの確認を求める訴えであり、

その原告勝訴の確定判決は、当該財産が

遺産分割の対象である財産であることを

既判力をもって確定し、これに続く遺産分割審判の手続及び

右審判の確定後において、当該財産の遺産帰属性を争うことを許さない

とすることによって共同相続人間の紛争の解決に

資することができるのであって、この点に右訴えの適法性を肯定する

実質的根拠があるのであるから

(最高裁昭和57年(オ)第184号同61年3月13日

第一小法廷判決・民集40巻2号389頁参照)、

右訴えは、共同相続人全員が当事者として関与し、

その間で合一にのみ確定することを要する

いわゆる固有必要的共同訴訟と解するのが相当である。

 

・全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

判例をわかりやすく解説


行政書士試験にわずか147日で合格した勉強法

行政書士受験生にオススメのAmazon Kindle Unlimitedで読める本


スポンサードリンク

関連記事