共同訴訟人の一人が相手方と他の共同訴訟人との訴訟につき相手方に補助参加をすることができる場合

(昭和51年3月30日最高裁)

事件番号  昭和46(オ)1057

 

この裁判では、

共同訴訟人の一人が相手方と他の共同訴訟人との訴訟につき

相手方に補助参加をすることができる場合について

裁判所が見解を示しました。

 

最高裁判所の見解

記録によれば、被上告人は、本訴により、

補助参加人の保有し運転する自動車と

上告人A1の保有し同A2の運転する自動車が

交差点で衝突した反動により傷害を負ったことに基づき、

補助参加人及び上告人らを共同被告として損害賠償を請求したが、

第一審においては補助参加人に対する請求はほぼ全部認容され、

上告人らに対する請求は棄却されたところ、補助参加人が、

自己に対する第一審判決については控訴しなかったが、

上告人らもまた右事故につき損害賠償責任を免れないとして、

被上告人のため補助参加を申し立てると同時に、

原審に対し被上告人を控訴人とする

控訴を提起したことが認められる。

 

右の場合においては、被上告人と上告人らの

間の本件訴訟の結果いかんによって

補助参加人の被上告人に対する損害賠償責任に

消長をきたすものではないが、本件訴訟において

上告人らの被上告人に対する損害賠償責任が認められれば、

補助参加人は被上告人に対し上告人らと各自損害を

賠償すれば足りることとなり、みずから損害を賠償したときは

上告人らに対し求償し得ることになるのであるから、

補助参加人は、本件訴訟において、被上告人の敗訴を防ぎ、

上告人らの被上告人に対する損害賠償責任が

認められる結果を得ることに利益を有するということができ、

そのために自己に対する第一審判決について控訴しないときは

第一審において相手方であった被上告人に

補助参加することも許されると解するのが、相当である。

 

・全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

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