新会社と旧会社の法人格の同一性

(昭和48年10月26日最高裁)

事件番号  昭和45(オ)658

 

この裁判では、

新会社が旧会社と法人格を異にするとの実体法上および

訴訟法上の主張が信義則上許されるのかについて

裁判所が見解を示しました。

 

最高裁判所の見解

株式会社が商法の規定に準拠して

比較的容易に設立されうることに乗じ、

取引の相手方からの債務履行請求手続を誤まらせ

時間と費用とを浪費させる手段として、

旧会社の営業財産をそのまま流用し、商号、代表取締役、

営業目的、従業員などが旧会社のそれと

同一の新会社を設立したような場合には、

形式的には新会社の設立登記がなされていても、

新旧両会社の実質は前後同一であり、

新会社の設立は旧会社の債務の免脱を目的としてなされた

会社制度の濫用であって、このような場合、

会社は右取引の相手方に対し、信義則上、

新旧両会社が別人格であることを主張できず、

相手方は新旧両会社のいずれに対しても

右債務についてその責任を追求することが

できるものと解するのが相当である

(最高裁判所昭和43年(オ)

第877号同44年2月27日第一小法廷判決・

民集23巻2号511頁参照)。

 

・全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

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