民事訴訟関係書類の送達事務

(平成10年9月10日最高裁)

事件番号  平成5(オ)1211

 

この裁判では、

民事訴訟関係書類の送達事務について

裁判所が見解を示しました。

 

最高裁判所の見解

民事訴訟関係書類の送達事務は、

受訴裁判所の裁判所書記官の固有の職務権限に属し、

裁判所書記官は、原則として、その担当事件における送達事務を

民訴法の規定に従い独立して行う権限を有するものである。

 

受送達者の就業場所の認定に必要な資料の収集については、

担当裁判所書記官の裁量にゆだねられているのであって、

担当裁判所書記官としては、相当と認められる方法により

収集した認定資料に基づいて、

就業場所の存否につき判断すれば足りる

 

担当裁判所書記官が、受送達者の就業場所が不明であると判断して

付郵便送達を実施した場合には、受送達者の就業場所の存在が

事後に判明したときであっても、その認定資料の収集につき

裁量権の範囲を逸脱し、あるいはこれに基づく判断が

合理性を欠くなどの事情がない限り、

右付郵便送達は適法であると解するのが相当である。

 

・全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

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