文書提出命令に対する許可抗告事件
(平成11年11月12日最高裁)
事件番号 平成11(許)2
民訴法220条4号ハ所定の
「専ら文書の所持者の利用に供するための文書」
に当たる場合について
裁判所が見解を示しました。
最高裁判所の見解
ある文書が、その作成目的、記載内容、これを現在の所持者が
所持するに至るまでの経緯、その他の事情から判断して、
専ら内部の者の利用に供する目的で作成され、
外部の者に開示することが予定されていない文書であって、
開示されると個人のプライバシーが侵害されたり
個人ないし団体の自由な意思形成が阻害されたりするなど、
開示によって所持者の側に看過し難い不利益が
生ずるおそれがあると認められる場合には、
特段の事情がない限り、当該文書は
民訴法220条4号ハ所定の
「専ら文書の所持者の利用に供するための文書」
に当たると解するのが相当である。
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