立証についての釈明権の不行使が違法とされた事例
(昭和39年6月26日最高裁)
事件番号 昭和37(オ)567
この裁判は、
立証についての釈明権の不行使が違法とされた事例です。
最高裁判所の見解
ある地域を所有することを前提とし、
同地域上に生立する立木の不法伐採を理由とする
損害賠償の請求の当否を判断するに当り、
当該地域の一部のみが請求者の所有に属するとの心証を得た以上、
さらにその一部に生立する立木で伐採されたものの
数量、価格等について審理すべきことは当然であり、
この際右の点について、従来の証拠のほかに、
さらに新たな証拠を必要とする場合には、
これについて全く証拠方法のないことが明らかであるときを除き、
裁判所は当該当事者にこれについての証拠方法の提出を
促すことを要するものと解するのが相当である。
けだし、当事者は裁判所の心証いかんを予期することをえず、
右の点について立証する必要が
あるかどうかを知りえないからである。
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