置留権の権利抗弁

(昭和27年11月27日最高裁)

事件番号  昭和27(オ)545

 

この裁判では、

当事者の一方がある権利を取得したことを窺わしめるような事実が

訴訟上あらわれたにかかわらず、

その当事者がこれを行使しない場合にあっても、

裁判所はその者に対してその権利行使の意思の有無をたしかめ、

あるいはその権利行使を促すべき責務があるかについて

裁判所が見解を示しました。

 

最高裁判所の見解

記録によると、原審で上告人は被上告人に対し所論のように

借地法10条による建物買収請求の意思表示をしたことは認め得るけれど、

その代金の支払あるまで当該建物を留置する旨の抗弁を

主張したことを認むべき証跡は存在しない。

 

さればたとい右建物の買収請求により

上告人と被上告人との間に当該建物につき売買契約をしたのと

同様の法律上の効果を生じ、建物の所有権は被上告人に移転し、

上告人は被上告人に対しこれが引渡義務を、

また被上告人は上告人に対しこれが代金支払義務を

それぞれ負担することとなり、従って当然に上告人において

被上告人がその代金の支払をなすまで右建物の上に

留置権を取得するに至ったとしても、前説示のように

上告人において該権利を行使した形跡のない以上、

原審がこれを斟酌しなかったのはむしろ当然であり

原判決には所論第一点のような違法があるとはいえない。

 

けだし、権利は権利者の意思によって行使され、

その権利行使によつて権利者は

その権利の内容たる利益を享受するのである。

 

それ故留置権のような権利抗弁にあっては、

弁済免除等の事実抗弁が苟くも

その抗弁を構成する事実関係の主張せられた以上、

それがその抗弁により利益を受ける者により主張せられたると、

その相手方により主張せられたるとを問わず、

常に裁判所においてこれを斟酌しなければならないのと異なり、

たとい抗弁権取得の事実関係が訴訟上主張せられたとしても

権利者においてその権利を行使する意思を表明しない限り

裁判所においてこれを斟酌することはできないのである。

(民訴186条参照)。

 

そしてまた当事者の一方が或る権利を取得したことを

窺わしめるような事実が訴訟上あらわれたに拘わらず、

その当事者がこれを行使しない場合にあっても、

裁判所はその者に対しその権利行使の意思の有無をたしかめ、

或はその権利行使を促すべき責務あるものではない

 

・全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

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