選定当事者の和解の権限

(昭和43年8月27日最高裁)

事件番号  昭和40(オ)903

 

この裁判では、

選定当事者の和解の権限について

裁判所が見解を示しました。

 

最高裁判所の見解

選定当事者は、訴訟代理人ではなく当事者であるから、

その権限については民訴法81条2項の適用を受けず、

訴訟上の和解を含むいっさいの訴訟行為を

特別の委任なしに行なうことができるものであり、かつ、

選定行為においてもその権限を制限することのできないものであって、

たとい和解を禁ずる等権限の制限を付した選定をしても、

その選定は、制限部分が無効であり、

無制限の選定としての効力を生ずるものと解するのが相当である。

 

原判決は本件和解当時Dが上告人らを当事者として

選定していた事実を認定しているものと解されないことはなく、

右認定は記録に照らして是認できないものではないから、

その選定において、特に和解の権限が授与されず、

かえって所論のようにその権限を与えない旨の

留保が示されていたとしても、

上告人らが訴訟上の和解をすることは当然に

その訴訟上の権限に属するところであって、

それが選定者に対する受任義務に反するかどうかは別として、

そのために和解の効力が妨げられるものではないというべきである。

 

・全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

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