重複する訴え(相殺の抗弁)
(平成3年12月17日最高裁)
事件番号 昭和62(オ)1385
この裁判では、
別訴において訴訟物となっている債権を自働債権として、
相殺の抗弁を主張することは許されるかについて
裁判所が見解を示しました。
最高裁判所の見解
係属中の別訴において訴訟物となっている債権を自働債権として
他の訴訟において相殺の抗弁を主張することは
許されないと解するのが相当である
(最高裁昭和58年(オ)第1406号同63年3月15日
第三小法廷判決・民集42巻3号170頁参照)。
すなわち、民訴法231条が重複起訴を禁止する理由は、
審理の重複による無駄を避けるためと複数の判決において
互いに矛盾した既判力ある判断がされるのを防止するためであるが、
相殺の抗弁が提出された自働債権の存在又は不存在の判断が
相殺をもって対抗した額について既判力を有するとされていること
(同法199条2頃)、相殺の抗弁の場合にも
自働債権の存否について矛盾する判決が生じ
法的安定性を害しないようにする必要があるけれども
理論上も実際上もこれを防止することが困難であること、
等の点を考えると、同法231条の趣旨は、
同一債権について重複して訴えが係属した場合のみならず、
既に係属中の別訴において訴訟物となっている債権を
他の訴訟において自働債権として
相殺の抗弁を提出する場合にも
同様に妥当するものであり、このことは右抗弁が
控訴審の段階で初めて主張され、両事件が
併合審理された場合についても同様である。
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